事務室から
集金について 市会計について 就学援助について

集金

集金を事務室で行っています。 
学級費  第2・3水曜日    
金額・内容・集金日については担任の先生からお知らせがありますので、ご確認ください。

 

給食費  第1水曜日
一食の単価 235円 
毎月 4000円 ずつ集金して3月に精算します。
病気などで長期間給食を食べられない時は、
申し出をお受けして3日後からしか給食を止めたり、復活したりすることができません。
そのため、連続5日間以上給食を止めることができる場合のみ、給食を止める手続きをします。
育友会費 
5月・9月・1の給食集金と一緒に集金します。金額を確認ください。
集金金額
川下小学校に兄弟姉妹がいないか、兄弟姉妹の中で最年少の児童 
       月額400
川下小学校に弟か妹がいる児童            月額250

市会計

保護者の皆さんの負担を軽減するよう努めています。
児童の皆さんが学校で使用する用紙について少しでも多く公費でまかなえようにしています。
道徳の副読本などを学校備え付けにしています。
また、環境に配慮した物品の購入に取り組んでいます。
学校で使用する用紙は、再生紙を利用しています。
「地球環境への取り組みは、まず学校から」という取り組みです。
洗剤もなるべく中性のものを使用するようにしています。

就学援助

就学援助制度について御存知ですか。この制度は、経済的な理由等により就学させることが困難な児童生徒の保護者に対し、学用品費・給食費等の援助を行う制度です。

援助を受けられる方

岩国市に住所を有し、国公立の小学校及び中学校に就学する児童生徒の保護者で、次のうちいずれかに該当の方
生活保護を受けている、また最近停止・廃止になった
市民税が非課税、または減免されている
国民年金の保険料の免除措置を受けている
児童扶養手当を受給している
平成19年分の収入が市の定める基準以下の世帯(基準の見直しを予定しています)
(家族構成・年齢等により世帯毎に異なりますので、申請後、個別に新基準により算定します。)
その他、市教育委員会が就学援助費の受給が必要と認める方

援助の対象となる費用

学用品等(定額)
学校給食費(実費)
新入学学用品費(定額 ※5月以降の認定者は支給されません)
修学旅行費(実費 ※国で定める範囲内で支給)
通学用品費(定額)
校外活動費(実費 ※国で定める範囲内で支給)
医療費(学校で行なわれた定期健康診断で治療の指示をうけたもののうち、学校保健法施行令で定める疾病 ※申請月以前の治療については援助対象外となります

申請期間

平成20年3月3日(月)〜平成20年4月30日(水)
※期限後の申請も受け付けますが、5月以降の申請は、申請・認定された月からの支給になります。

申請場所

岩国市教育委員会学校教育課・事務局各支所(住所は裏面に記載)
お子さまが通学している岩国市立小中学校、または入学予定の岩国市立小中学校

申請に必要なもの

印鑑
振込口座の通帳(申請者の口座で、郵便局以外のもの)
添付書類として次のうちいずれか
被保護証明書・平成19年度非課税証明書(生計を共にされる方全員分)・国民年金保険料免除申請承認通知書(生計を共にされる方の中で免除措置を受けられた方全員分)・児童扶養手当証書
または生計を共にされる方全員の平成19年中の収入額がわかるもの
(源泉徴収票・確定申告書の写しなど)